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大阪府立桜宮高等学校

一葉会 会則
1章 総則
1 名 称
本会は一葉会と称する。
2 目 的
本会は会員相互の親睦と繁栄を図り、もって母校の発展に寄与することを目的とする。
3 事務所
本会の事務所を大阪府立桜宮高等学校に置く。
大阪市都島区毛馬町5丁目22-28 TEL06-6921-5231
但し、会計に関する業務場所は、会計宅に置く。
2章 組織
4 会 員
会員は、大阪府立桜宮高等学校並びに併設中学校、大阪府立桜宮女学校、
大阪府立実科高等女学校の卒業生及びこれらに在籍した者で、総会の承認を受けた者とする。
5 特別会員
前条の職員並びに職員であった者を特別会員とする。
6 構 成
本会は会員及び特別会員にて構成し、必要に応じて支部を設置する。
3章 会費
7 入会金
会員は入会金として金5,000円を納入すること。
8 会 費
会員は年会費として金2,000円を納入すること。
総会当日の懇親会の会費、その他の臨時会費はその都度定めて徴収する。
4章 事業
9 事 業
本会第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1 会員の為の研究会及び親睦会の開催
2 会員の為の慶弔に関する事項
3 母校の後援に関する事項
4 その他目的達成に必要と認められる事項
5章 定数並びに会務
10 本会に下記の役員を置く。
1 会 長 1 本会の会務を総括し、会を代表する。
2 副会長 6 会長を補佐し、会長の事故あるときは会長の事務を代行する。
3 会 計 2 本会の会計事務を担当する。
4 常任幹事 若干名 会務の計画立案を担当する。
5 幹 事 若干名 本会の会務を分担し、会の業務を執行する。
6 特別幹事 若干名 本会の発展の為の援助をする。
7 会計監査 2 本会の会計を監査する。
 (1)より(5)までは会員中より選出し、(6)は特別会員より選出する。
11 選 出
本会役員は会員及び特別会員の推薦により総会において承認決定する。
但し、役員に欠員を生じた場合は会長が適宜にこれを補充任命する。
12 増 減
会長は本会の運営の遂行に必要と認める場合には役員の増減を指名し、会の円滑を図ることが出来る。
13 任 期
1 役員の任期は2ヶ年とする。但し重任を防げない。
2 補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了であっても後任者の就任するまでの事務を行う。
14  名誉会長
1 名誉会長 母校校長を名誉会長に推薦する。
2 顧 問 本会に特に功労のあった人を役員会の決議によって委嘱する事が
出来る。
6章 会議
15 定時総会
定時総会は原則として毎年1回、6月の第3日曜日に開催する。
16 臨時総会
1 役員会の決議により必要があると認められた時。
2 会員総数の3分の1以上の請求があった時。
17 必要ある毎に開催し、重要会務を審議決定する。
7章 会計
18 本会の会計は入会金、会費、寄付金その他雑収入をもってこれに充てる。
19 積立金
本会は毎年一定額を積立て、事業費に充てる。
20 事業年度
本会の事業年度は4月1日より3月31日までとし、毎年定時総会に事業内容、会計収支を報告し認証を求めるものとする。
8章 補足 
21 付 則
1 毎年度に同窓会役員を置く。委員は毎年度同級会員間の連絡を図り役員会に出席して意見を述べることが出来る。
2 会員で住所、氏名等に移動を生じた時は、本会に通知する事。
3 出欠通知に対しては必ず締切期日までに事務所宛に返信する事。
22 会則の変更
本会則を変更しようとするときは、総会の決議を経るものとする。
付則
昭和62517 改正施行
平成 4517 改正施行
平成 7521 改正施行
平成20519 改正施行
令和 元年519 改正施行
令和 2517 改正施行
令和 4515 改正施行