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大阪府立桜宮高等学校 一葉会 会則 |
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第1章 総則 | |||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | 名 称 本会は一葉会と称する。 |
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第2条 | 目 的 本会は会員相互の親睦と繁栄を図り、もって母校の発展に寄与することを目的とする。 |
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第3条 | 事務所 本会の事務所を大阪府立桜宮高等学校に置く。 大阪市都島区毛馬町5丁目22-28 TEL06-6921-5231 但し、会計に関する業務場所は、会計宅に置く。 |
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第2章 組織 | |||||||||||||||||||||||||||||
第4条 | 会 員 会員は、大阪府立桜宮高等学校並びに併設中学校、大阪府立桜宮女学校、 大阪府立実科高等女学校の卒業生及びこれらに在籍した者で、総会の承認を受けた者とする。 |
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第5条 | 特別会員 前条の職員並びに職員であった者を特別会員とする。 |
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第6条 | 構 成 本会は会員及び特別会員にて構成し、必要に応じて支部を設置する。 |
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第3章 会費 | |||||||||||||||||||||||||||||
第7条 | 入会金 会員は入会金として金5,000円を納入すること。 |
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第8条 | 会 費 会員は年会費として金2,000円を納入すること。 総会当日の懇親会の会費、その他の臨時会費はその都度定めて徴収する。 |
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第4章 事業 | |||||||||||||||||||||||||||||
第9条 | 事 業 本会第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。
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第5章 定数並びに会務 | |||||||||||||||||||||||||||||
第10条 | 本会に下記の役員を置く。
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第11条 | 選 出 本会役員は会員及び特別会員の推薦により総会において承認決定する。 但し、役員に欠員を生じた場合は会長が適宜にこれを補充任命する。 |
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第12条 | 増 減 会長は本会の運営の遂行に必要と認める場合には役員の増減を指名し、会の円滑を図ることが出来る。 |
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第13条 | 任 期
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第14条 | 名誉会長
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第6章 会議 | |||||||||||||||||||||||||||||
第15条 | 定時総会 定時総会は原則として毎年1回、6月の第3日曜日に開催する。 |
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第16条 | 臨時総会
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第17条 | 必要ある毎に開催し、重要会務を審議決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第7章 会計 | |||||||||||||||||||||||||||||
第18条 | 本会の会計は入会金、会費、寄付金その他雑収入をもってこれに充てる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第19条 | 積立金 本会は毎年一定額を積立て、事業費に充てる。 |
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第20条 | 事業年度 本会の事業年度は4月1日より3月31日までとし、毎年定時総会に事業内容、会計収支を報告し認証を求めるものとする。 |
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第8章 補足 | |||||||||||||||||||||||||||||
第21条 | 付 則
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第22条 | 会則の変更 本会則を変更しようとするときは、総会の決議を経るものとする。 |
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付則 |
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